井野小区まちづくり協議会

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【井野小区まちづくり協議会 協議体系】
@ 総  会  
 (年1回開催)最高の議決機関  
A 委員会 (全員出席) 
年に数回開催
B 役員会
 年に4〜5回開催
【令和2年度 井野小区まちづくり協議会 組織図及び役員一覧】
 会  長 
脇坂 享
アイアイプロジェクト
  副会長  
岡田 泰比呂 横山 幹雄
ユーカリが丘7丁目自治会 井野町一区
会  計 事務局長 書  記 監  事 監  事
須藤 千恵子 金子 和江  平野 繁正  相田 宏治  升ノ内 章夫 
志津グリーヒル自治会 井野ハッピー会 京友会 志津地区社会福祉協議会 井野東二区
部   会   長
 防災防犯部会長(兼務)    広報部会長(兼務)      ふるさとふれあい部会長 
岡田 恭比呂  金子 和江   吉田 成年  
ユーカリが丘7丁目自治会 井野ハッピー会 井野西一区
本   協   議   会   の   構   成
井野西一区 井野西二区 井野西三区
富士見台自治会 国際自治会 稲荷山町内会
井野南二区自治会 井野祥和団地自治会 京成みどり会
京友会 東映自治会 第二東映団地自治会
京成第一団地自治会 京成すみれ会 井野町一区町内会
志津グリーンヒル自治会 井野ハッピー会 西ユーカリひまわり会
井野東2区 西ユーカリが丘6・7丁目自治会 井野東1区
ユーカリが丘7丁目 アイアイプロジェクト 志津中学校
志津地区社会福祉協議会 井野小学校 井野小学校PTA
志津北部地区民児協

  •  第1条 (名称)
  •  本会は「井野小学校区まちづくり協議会」(以下「本協議会」という)
  •  と称する。
    •  第2条 (目的)
    •  本協議会は井野小学校区域とし、「当該区域の住民が対等の立場で
    •  連携・協力して、主体的に地域の
    •  活性化に資する事業を行うことにより、安心して心豊かに楽しく暮
    •  らすことのできるまちづくりに寄
    •    与すること」を目的とする。
    •  第3条 (事務所)
    •  本協議会の事務所は、井野小学校に置く。
    •  第4条 (事業)
    •  本協議会は第2条に掲げた目的を達成するために、以下の事業を行
    •  う。
    •   (1)井野小学校区内の住民及び各団体相互の交流・情報交換・
    •      連絡・調整等に関すること。
    •   (2)防犯・防災・安全に関すること。
    •   (3)環境文化に関すること。
    •   (4)地域住民に対する広報に関すること。
    •   (5)その他、協議会の目的を達成するために必要なこと。
    •  2 事業を行うために必要な部会を設置する。
    •  3 本協議会は、佐倉市市民協働の推進に関する条例第10条第3
    •    号に規定する活動について、これを行わない。
    •  第5条 (構成)
    •  本協議会は井野小学校区の自治会、町内会、区、諸団体をもって構
    •  成する。
    •  第6条 (委員)
    •  本協議会の委員は、原則、各団体2名とする。
    •   2 委員は何れかの部会に所属するものとする。
    •   3 委員とは別に評議員をおく。評議員は役員または部会長の推
    •     薦する者とし、任期は特に
    •     定めない。
    •   4 役員付けまたは部会長付けとし、それぞれ特命事項を担当す
    •     る。
    •  第7条 (役員等)
    •  本協議会に次の役員及び監事(以下「役員等」という)を置く。
    •   (1)会 長   1名
    •   (2)副会長   1名
    •   (3)事務局長  1名
    •   (4)会 計   1名
    •   (5)書 記   2名
    •   (6)監 事   2名
    •  2 役員等は、総会において委員の中から互選により選出し、承認
    •    を受けるものとする。
    •  第8条 (入・退会)
    •  本協議会に入会及び退会を希望する自治会・町内会・区・諸団体等
    •  は、書面により入・退会
    •  の申し入れを行う。
    •  2 入・退会の申し入れがあった場合、総会または委員会において
    •    入・退会の承認を行う。
    •  第9条 (任務)
    •  役員等の任務は次の通りとする。
    •   (1)会長は本協議会を代表し、本協議会の運営に関する全てを
    •   (1)総括する。
    •   (2)副会長は会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
    •   (3)事務局長は本協議会運営に関する事務を行うとともに、関
    •   (3)係機関等との連絡・調整を行う。
    •   (4)会計は本協議会の会計事務を行う。
    •   (5)書記は会議の内容を記録し、管理する。
    •   (6)監事は本協議会の会計を監査し、総会に報告する。
    •  第10条 (任期)
    •  本協議会の委員及び役員、部会長の任期は1年とし、再任を妨げな
    •  い。ただし、補欠の
    •  役員等の任期は前任者の残存期間とする。
    •  2 原則として第5条各構成ごとの委員は継続性を保つため同時に
    •  2 退任することはできない。
    •    ただし、事故等やむを得ない事由がある場合は、その限りではない。
    •  第11条 (会議)
    •  協議会の会議は、総会・委員会・役員会・部会とし、内容は次の通
    •  りとする。
    •   (1)総会は、次の事項について審議する。
    •      ア)事業計画及び予算に関すること。
    •      イ)事業報告及び決算に関すること。
    •      ウ)役員等の人事に関すること。
    •      エ)協議会の規約に関すること。
    •      オ)その他、協議会の重要な事項に関すること。
    •   (2)委員会は、次の事項について審議する。
    •      ア)協議会の事業及び予算の執行状況に関すること。
    •      イ)役員及び部会より提案された事項に関すること。
    •      ウ)その他、協議会の重要な事項に関すること。
    •   (3)役員会は、次の事項について審議する。
    •      ア)総会及び委員会に提案する事項に関すること。
    •      イ)その他、協議会の運営に関すること
    •   (4)部会は、各部において地域貢献のための事業を行う。
    •  第12条 (総会)
    •  総会は本協議会の最高意思決定機関とし、委員全員で構成する。
    •  役員等の任期は前任者の残存期間とする。
    •  2 総会は年1回開催するものとし、会長が必要と認めたとき及び
    •    3分の1以上の委員
    •    から請求があったときに臨時総会を開催する。
    •  3 総会は委員の3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立
    •    し、議案は出席委員
    •    の過半数の合意をもって決議する。
    •  4 総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につい
    •    て書面をもって議決
    •    し、または他の委員を代理人として評決を委任することができ
    •    る。
    •  5 議長は出席委員の中から会長が推薦し、出席委員の過半数の賛
    •  5 成により決定する。
    •  6 総会の議事は議事録を作成し、保管する。
    •  7 議事録は書記が作成し、各役員が署名する。
    •  第13条 (委員会)
    •  委員会は総会に次ぐ意思決定機関とし、委員全員で構成する。
    •  2 委員会は年度中に3回程度開催する。
    •  3 委員会は会長が招集する。
    •  4 議長は副会長がこれを行う。
    •  5 議事録は書記が作成する。
    •  第14条 (役員会)
    •  委員会は総会に次ぐ意思決定機関とし、委員全員で構成する。
    •  2 役員会は役員等で構成し、必要に応じて開催する。
    •  3 部会長は会長の要請に応じて役員会に参加できる。
    •  4 議事録は書記が作成し、出席者全員が署名する。
    •  第15条 (部会)
    •  本協議会は事業の推進を図るため、必要に応じて部会を設ける。
    •  2 部会の設置については役員会で立案し、委員会で討議して総会
    •    に諮り決定するもの
    •    とする。活動内容等については部会で立案し、委員会の承認を
    •    得る。
    •  3 部会には部会長及び副部会長を置く。
    •  4 部会長及び副部会長の選出は、部会において互選により行う。
    •  第16条 (経費)
    •  本協議会の経費は、佐倉市からの補助金、寄付金、会費、その他の
    •  収入等をもって充てる。
    •  第17(会計年度)
    •  本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
    •  終わる。
    •  第18条 (事業計画及び収支予算)
    •  本協議会の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て定めるもの
    •  とする。
    •  2 本協議会の事業計画及び収支予算が年度開始前に総会において
    •    議決されていない場合
    •    には、前年度の予算を基準として、収入及び支出をすることが
    •    できるものとする。
    •  <附 則>
    •  規約は平成26年7月13日より施行する。
    •  第9条(任務)(6)総会の認定により削除
    •  第6条(委員) 3.4は平成30年5月27日より施行する。